平成28年6月1日より定期検査報告の一部が改正された新制度が施行となります。改正内容はこちらをご覧下さい。
平成28年6月1日より定期検査報告の一部が改正された新制度が施行となります。改正内容はこちらをご覧下さい。
定期報告制度は、建築基準法に基づいた制度です。昇降機は駅、デパート、事務所、病院など毎日多くの人々に利用されています。遊戯施設も遊園地やレジャー施設など多くの人々に利用されています。
昇降機及び遊戯施設の安全確保のため、建築基準法では、建築物の所有者又は管理者の義務として、法第8条において「建築物の所有者、管理者等は常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。」と定めています。
同様に、建築基準法第12条3項により所有者は、当該建築設備について国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。
また、昇降機や遊戯施設の安全性の確保のため、法に基づく定期検査を行っていることを明らかにするとともに、利用者に「安心」、「安全」を提供することを目的として、エレベーターのかご内や、遊戯施設の見えやすい位置に、「定期検査報告済証」を掲示することとしています。
当協議会の昇降機等定期検査報告書事務手数料は、下記のとおりです。(平成26年4月1日 現在)
エレベーター | 1,450円 |
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エスカレーター | 1,070円 |
小荷物専用昇降機 | 690円 |
遊戯施設 | 980円 |
※ 別途消費税がかかります。
報告義務者は、報告を行わければならない昇降機等の所有者又は管理者(所有者からその昇降機等について維持管理上の権限を委任された方)の方です。
報告書は、報告日の前1ヶ月以内に検査を受けて作成し期限までに、一般社団法人東京都昇降機安全協議会に提出してください。
※特定行政庁 【東京都・23特別区・八王子市・町田市・府中市・調布市・武蔵野市・三鷹市・日野市・立川市・国分寺市・西東京市・小平市】 当協議会では、東京都内の35特定行政庁から業務委託を受け、定期検査報告書の受付、予備審査等の業務を行っております。
休止届を提出した昇降機等は、届出の日から「特定建築設備等再使用届」を行う日までの間は、定期報告の提出を要しません。(東京都建築基準法施行細則第13条第8項又は各特定行政庁建築基準法施行細則)
使用期間の変更が生じた際は、改めて「特定建築設備等廃止・使用休止届」を提出します。
休止中の昇降機等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに「特定建築設備等再使用届」を提出しなければなりません。(東京都建築基準法施行細則第13条第9項又は各特定行政庁建築基準法施行細則) なお、届出の際には、定期検査報告書、定期検査報告概要書、検査結果表等の添付を要します。
昇降機等を廃止・休止する場合は、東京都建築基準法施行細則第13条6項又は各特定行政庁建築基準法施行細則に定める様式に従い「特定建築設備等廃止・休止届」を一般社団法人東京都昇降機安全協議会経由で所管の特定行政庁に提出してください。
建築基準法施行規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、東京都建築基準法施行細則第13条の2又は各特定行政庁建築基準法施行細則に定める様式に従い「建築物等の所有者等変更届」を一般社団法人東京都昇降機安全協議会経由で所管の特定行政庁に提出してください。