一般社団法人東京都昇降機安全協議会

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2016.05.16
6月1日施行 定期検査報告の新制度改正内容と報告時の注意事項について

新しい定期報告制度は、平成26年の建築基準法改正により平成
28年6月1日より施行されます。昇降機等に係る主な改正概要
を次のとおり連絡します。新制度へ移行に際し、報告書提出にあ
たっての注意事項を記載していますので、ご確認の上、円滑な制
度切替えの対応をお願いします。

 1.法令の改正について

新しい定期報告制度は、平成26年6月の建築基準法の改正に
より、平成28年6月1日から施行されます。法令の主な改正点は
次のとおりです。

(1) 建築基準法(建築基準法の一部を改正する法律(平成26
  年6月4日付平成26年度法律第54号))

 ① 特定建築設備等の定期報告,建築設備等検査員(従来の昇
   降機検査資格者)に関する内容

 ② 建築整備等検査員資格者証について

(2) 建築基準法施行令(建築基準法施行令及び地方自治法施行令
  の一部を改正する政令(平成28年1月15日付政令第6号)):
  定期報告の対象となる建築物及び建築設備等を政令で定める等

(3) 建築基準法施行規則(建築基準法施行規則等の一部を改正する
  省令(平成28年2月29日付国土交通省令第10号))

 ① 定期検査報告書の様式の変更

 ② 昇降機等検査員講習の登録の申請,昇降機等検査員資格者証
   の交付の申請

[ご参考]
条文の改正点については、以下のリンク先に新旧対照条文が掲載
されていますのでご覧ください。

一般財団法人 日本建築防災協会
「定期報告制度ポータルサイト 改正内容について」
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html

2.上記法令改正により、具体的な定期報告制度の変更について

(1)昇降機等検査員資格

  資格名称と資格番号が次のとおり変わります。

 

 

  現資格「昇降機検査資格者」を保有していても、新制度施行後
  はあらためて国土交通省大臣より「昇降機等検査員」資格者証
  の交付を受けた者でなければ検査できません。現資格「昇降機
  検査資格者」の方で、未だ「昇降機等検査員」の交付を受けて
  いない方は、次のホームページで資格移行について確認して下
  さい。

一般財団法人 日本建築防災協会
「定期報告制度ポータルサイト 調査・検査資格者の方へ」
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa_05.html

(2)定期報告書様式

  定期報告書等の様式が次のとおり変わります。

  なお、定期報告書の新旧様式とも、幣協議会ホームページより
  ダウンロードできます。ご活用下さい。
  http://www.tsak.jp/download/index.html

(3)新制度への移行と定期報告書提出にあたっての注意事項

  平成28年6月1日の定期検査報告の新制度移行に際し、現行
  制度と新制度の切替えは次のようになります。

  資格者による検査が行われた日(以下「検査日」という。)
  と、昇降機等の所有者・管理者による報告が行われた日(以
  下、「報告日」という。)の前後関係による検査の取扱いを
  下表に示します。十分に注意をお願いします。


 表に示すとおり、施行日前に現資格者が実施した検査の結果に
 ついては、施行日以降における報告書に用いることも差し支え
 ありません。一方で、施行日までに新しい資格者証の交付を受
 けていない現資格者については、施行日以降は、定期報告のた
 めの法定検査を行うことができなくなります。定期報告書も受
 付できなくなります。

以上

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