一般社団法人東京都昇降機安全協議会
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よくあるご質問

建築物に設けた昇降機についてのご質問

昇降機等の定期検査報告関連法令について教えて下さい。
昇降機等の定期検査報告関連の参考となる資料を教えて下さい。
報告書様式はインターネットにてダウンロード(EXCEL、WORD等)で公開していただけるのでしょうか。
分譲マンションに設置されている昇降機の所有者、管理者、定期検査報告者について教えてください。
定期検査報告者について教えてください。
昇降機定期検査報告書における「要是正(既存不適格)」について、教えてください。
労働基準法の適用を受ける1ton以上の荷物用エレベーターは建築基準法の規定による定期検査は対象外となっているが、関係条文を教えてください。
再検査報告書はどのような場合必要なのか教えてください。

回答集

昇降機等の定期検査報告関連法令について教えて下さい。
建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、国土交通省告示、東京都建築安全条例及び東京都建築基準法施行細則が該当します。
昇降機等の定期検査報告関連の参考となる資料を教えて下さい。
(一財)日本建築設備・昇降機センター発行の「定期検査業務基準書2016年版」、「昇降機技術基準の解説2016年版」及び「遊戯施設技術基準の解説2014年版」があります。 また、当協議会で発行している「昇降機定期検査報告書作成要領2017年版」があります。
報告書様式はインターネットにてダウンロード(EXCEL、WORD等)で公開していただけるのでしょうか。
当安全協議会のホームページに掲載していますので、ご使用下さい。
分譲マンションに設置されている昇降機の所有者、管理者、定期検査報告者について教えてください。
所有者氏名は○○マンション区分所有者一同、管理者氏名は○○マンション管理組合 理事長○○ ○○、報告者氏名は○○マンション管理組合 理事長 ○○ ○○になります。
定期検査報告者について教えてください。
建築基準法第12条第3項により昇降機についての定期検査報告が義務付けられていますが、報告は所有者となっています。ただし、所有者と管理者が異なる場合においては管理者となります。また、報告者が法人の場合は法人の名称と代表者氏名を記入してください。
昇降機定期検査報告書における「要是正(既存不適格)」について、教えてください。
昇降機を設置した時点では、建築基準法令に適合していたが、その後、昇降機に係る建築基準法令が改正され、改正後の基準に適合しなくなった場合、「既存不適格」とよばれる状態となります。建築基準法では、法第3条第2項に改正後の規定は、現に存する建築物等に適用しないと規定されていますので、法令上、違法な状態ではありません。昇降機定期検査報告では、要是正の中に既存不適格が含まれている標記となっていますが、既存不適格に「レ」の記載があれば、「既存不適格」となり、前述のとおり、法令上、違法な状態とはなりませんが、安全性の向上のためにも現行基準に適合する状態に改修することが望まれます。詳しくは、所管の特定行政庁へ問い合わせをお願いします。
労働基準法の適用を受ける1ton以上の荷物用エレベーターは建築基準法の規定による定期検査は対象外となっているが、関係条文を教えてください。
平成28年1月15日付の政令改正により、定期報告検査の対象昇降機は、建築基準法施行令第16条第3項第一号に規定され、カッコ内の「人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。」として、平成28年国土交通省告示240号が定められています。ご質問のエレベーターは、この告示240号第2第二号に規定されているため、定期検査の対象外となっています。
再検査報告書はどのような場合必要なのか教えてください。
東京都建築基準法施行細則第13条第6項により『報告の日前1ヶ月以内に検査し、作成したものでなければならない』と規定されていますので、遅れた場合は再検査をして報告書を提出してください。
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