添付書類で、探傷試験の結果の様式は、保守会社で使用している 様式そのまま、あるいは資格者で作成してもよいのか。 | |
電動機、制動機、減速機、駆動用歯車装置は分解せず可能な点検を行えばよいのでしょうか。 | |
軌間寸法で、製造者が検査方法を指定しない場合は、0~+15 mmとなっているが、0~±15mmとすべきではないですか。 |
添付書類で、探傷試験の結果の様式は、保守会社で使用している 様式そのまま、あるいは資格者で作成してもよいのか。 | |
電動機、制動機、減速機、駆動用歯車装置は分解せず可能な点検を行えばよいのでしょうか。 | |
軌間寸法で、製造者が検査方法を指定しない場合は、0~+15 mmとなっているが、0~±15mmとすべきではないですか。 |
添付書類で、探傷試験の結果の様式は、保守会社で使用している 様式そのまま、あるいは資格者で作成してもよいのか。 | |
平成20年国土交通省の告示においては様式のついては特段の定めありません。 |
電動機、制動機、減速機、駆動用歯車装置は分解せず可能な点検を行えばよいのでしょうか。 | |
基本的に大掛かりな分解は定期検査では要求していません。分解が困難なものは維持保全の時に確認したもので構いません。 |
軌間寸法で、製造者が検査方法を指定しない場合は、0~+15 mmとなっているが、0~±15mmとすべきではないですか。 | |
軌間寸法が(-)の場合、車輪間寸法が狭くなり、車輪が軌道に乗り上げる可能性があります。したがって(-)は不可(要是正)となります。 |