平成28年6月施行予定の改正建築基準法により、「建築物調査員」、「昇降機等検査員」、「建築設備検査員」が新たに制度化されます。
既に「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」の資格をお持ちの方も、平成28年6月以降業務を行うためには、国土交通省に申請を行い、新たな検査者証の交付を受ける必要があります。
必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。(既資格者は、新たに講習を受講する必要はありません。)
※申請方法のリンクを貼りますのでご確認をお願いします。