今般 千代田区告示第125号により千代田区内の町名変更の連絡がありました。この変更に伴い、定期検査報告書(以下 報告書)記載の新・旧住所の取扱いについて特定行政庁に確認しました。次のとおり連絡しますので、該当町名報告書の住所記載について対応をお願い致します。なお、東京都(多摩建築指導事務所 含む)と、区・市の記載取扱いが異なりますのでご注意下さい。
1. 千代田区内 町名変更について
新住所(変更後) |
旧住所(変更前) |
神田三崎町一丁目 |
三崎町一丁目 |
神田三崎町二丁目 |
三崎町二丁目 |
神田三崎町三丁目 |
三崎町三丁目 |
神田猿楽町一丁目 |
猿楽町一丁目 |
神田猿楽町二丁目 |
猿楽町二丁目 |
■ 施行期日:平成30年1月1日より
2. 報告書の対応
(1) 対 象
所有者・管理者住所、及び建築物等所在地[第一面],検査者・保守業者 所在地[第二面]が、上記該当する町名住所である報告書
(2) 報告書対応
① 東京都(多摩建築指導事務所含む) 所管 報告書
報告書 発行日(報告書第一面 右上日付) により新・旧住所の記入をお願いします。
・ 報告書発行日が平成29年 12月 31日までの場合:旧住所
・ 報告書発行日が平成30年 1月 1日以降の場合:新住所
② 千代田区他 区・市 所管 報告書
定期検査実施日により新・旧住所の記入をお願いします。
・ 定期検査実施日が平成29年 12月 31日までの場合:旧住所
・ 定期検査実施日が平成30年 1月 1日以降の場合:新住所
【注意】
再検査物件は、本検査 検査実施日にて新・旧住所を取扱い下さい。
■参考
報告書で住所に該当する項目は次の通りです。
a) 定期検査報告書,定期検査報告概要書の第一面:
所有者・管理者 住所、及び報告対象建築物等 所在地
b) 定期検査報告書,定期検査報告概要書の第二面:
検査者・保守業者 所在地
以上