「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第283号)(以下「検査告示283号」という。)は、令和元年6月19日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(政令第30号)により、政令第112条が改正されたこと及び旧同第129条の2の3が削除されたことなどに伴い、6月21日付けで公布された「地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件等の一部を改正する告示」(国土交通省告示第200号)第31条により、下表のように改正されました。
なお、施行日は、附則により令和元年6月25日です。(判定基準の内容については、変更がありません。)
参考:建築基準法の一部を改正する法律に関する国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html
○「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第283号)(抄)
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別表第二
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別表第二
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