一般社団法人東京都昇降機安全協議会

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2017.11.27
千代田区内 町名変更に伴う 定期検査報告書対応について

今般 千代田区告示第125号により千代田区内の町名変更の連絡がありました。この変更に伴い、定期検査報告書(以下 報告書)記載の新・旧住所の取扱いについて特定行政庁に確認しました。次のとおり連絡しますので、該当町名報告書の住所記載について対応をお願い致します。なお、東京都(多摩建築指導事務所 含む)と、区・市の記載取扱いが異なりますのでご注意下さい。

1. 千代田区内 町名変更について

新住所(変更後)

旧住所(変更前)

神田三崎町一丁目

三崎町一丁目

神田三崎町二丁目

三崎町二丁目

神田三崎町三丁目

三崎町三丁目

神田猿楽町一丁目

猿楽町一丁目

神田猿楽町二丁目

猿楽町二丁目

■ 施行期日:平成30年1月1日より

2. 報告書の対応

(1) 対 象
所有者・管理者住所、及び建築物等所在地[第一面],検査者・保守業者 所在地[第二面]が、上記該当する町名住所である報告書

(2) 報告書対応
①   東京都(多摩建築指導事務所含む) 所管 報告書
報告書 発行日(報告書第一面 右上日付) により新・旧住所の記入をお願いします。
・  報告書発行日が平成29年 12月 31日までの場合:旧住所
・  報告書発行日が平成30年 1月 1日以降の場合:新住所
②   千代田区他 区・市 所管 報告書
定期検査実施日により新・旧住所の記入をお願いします。
・  定期検査実施日が平成29年 12月 31日までの場合:旧住所
・  定期検査実施日が平成30年 1月 1日以降の場合:新住所

【注意】
再検査物件は、本検査 検査実施日にて新・旧住所を取扱い下さい。

■参考

報告書で住所に該当する項目は次の通りです。

a)  定期検査報告書,定期検査報告概要書の第一面:
所有者・管理者 住所、及び報告対象建築物等 所在地

b)  定期検査報告書,定期検査報告概要書の第二面:
検査者・保守業者 所在地

以上

【千代田区公式ホームページ】(三崎町・猿楽町の町名変更)

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