「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第283号)(以下「検査告示283号」という。)は、平成30年9月12日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(政令第255号)により、政令第112条第12項が削除されたことに伴い、同日付けで公布された「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(国土交通省告示第1098号)第23条により、下段リンク先の表のように改正されました。
なお、施行日は、附則により平成30年9月25日です。(判定基準の内容については、変更がありません。)
○「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第283号)(抄)
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参考:建築基準法の一部を改正する法律に関する国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html