掲題につきましては、令和2年12月23日付官報(号外第269号)で、国土交通省令の一部改正が公付されました。
.これを受けて、東京都都市整備局市街地建築部から令和2年12月24日付(2都市建企第1099号)で依頼がありました。
・(東京都からの依頼文)建築基準法施行規則の一部改正に伴う定期検査報告書の押印省略に係る対応について
<変更点>
一.定期検査報告書の押印の廃止
これまで、定期報告書に必要だった報告者印及び検査者印の押印が、建築基準法施行規則の一部改正に伴い不要となったため、定期報告書の報告者並びに検査者欄の印表記を削除いたします。
二.定期検査報告概要書の根拠規定の変更
三.施行期日: 令和3年1月1日 より施行
報告書ダウンロードページにてご確認願います。
ただし、当分の間、定期検査報告書及び定期検査報告概要書は、改正前の旧様式でも受付いたします。
注)これまで、氏名等が変更された場合は、訂正箇所に二重線等を引き、報告者又は検査者の訂正印が必要でしたが、押印廃止に伴い訂正印も不要となります。
ご不明点等ございましたらご連絡お願いいたします。
東京都昇降機安全協議会
業務部 保坂・高瀬・芹沢
TEL:03-6304-2225
以上