一般社団法人東京都昇降機安全協議会

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2024.04.09
令和6年1月31日交付の告示(施行)について

検査会社 各位

 令和6年1月31日、用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第56号)公布(同日に施行)および、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第57号)が、令和6年1月31日に公布(同年4月1日施行)されました。
告示施行に伴い、東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアル2023年版(第2章 10(3)既存不適格の判定基準(エスカレーター)および第3章 検査結果表の記入要領(エスカレーター検査結果表)について記載内容の変更(頁差換え)の他、正誤表を掲載いたしましたので、ご確認ください。

 告示施行等による東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアル2023年版の差換え頁等は下記PDFファイルからご確認いただけます。

・2024年4月1日 告示施行等による実務マニュアル2023年版 差換え頁

・正誤表他(エスカレーターの安全対策改正告示関連)_2024.4.1現在

以上

 

記入方法等について、ご質問がございましたら、質問専用アドレスまでご連絡頂けますようお願いいたします。
なお、ご連絡の際には、氏名・会社名・部署名・連絡先の明記をお願いいたします。
質問専用アドレス:goiken_tokyo.tesc@muse.ocn.ne.jp

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