新しい定期報告制度は、平成26年の建築基準法改正により平成
28年6月1日より施行されます。昇降機等に係る主な改正概要
を次のとおり連絡します。新制度へ移行に際し、報告書提出にあ
たっての注意事項を記載していますので、ご確認の上、円滑な制
度切替えの対応をお願いします。
1.法令の改正について
新しい定期報告制度は、平成26年6月の建築基準法の改正に
より、平成28年6月1日から施行されます。法令の主な改正点は
次のとおりです。
(1) 建築基準法(建築基準法の一部を改正する法律(平成26
年6月4日付平成26年度法律第54号))
① 特定建築設備等の定期報告,建築設備等検査員(従来の昇
降機検査資格者)に関する内容
② 建築整備等検査員資格者証について
(2) 建築基準法施行令(建築基準法施行令及び地方自治法施行令
の一部を改正する政令(平成28年1月15日付政令第6号)):
定期報告の対象となる建築物及び建築設備等を政令で定める等
(3) 建築基準法施行規則(建築基準法施行規則等の一部を改正する
省令(平成28年2月29日付国土交通省令第10号))
① 定期検査報告書の様式の変更
② 昇降機等検査員講習の登録の申請,昇降機等検査員資格者証
の交付の申請
[ご参考]
条文の改正点については、以下のリンク先に新旧対照条文が掲載
されていますのでご覧ください。
一般財団法人 日本建築防災協会
「定期報告制度ポータルサイト 改正内容について」
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html
2.上記法令改正により、具体的な定期報告制度の変更について
(1)昇降機等検査員資格
資格名称と資格番号が次のとおり変わります。
現資格「昇降機検査資格者」を保有していても、新制度施行後
はあらためて国土交通省大臣より「昇降機等検査員」資格者証
の交付を受けた者でなければ検査できません。現資格「昇降機
検査資格者」の方で、未だ「昇降機等検査員」の交付を受けて
いない方は、次のホームページで資格移行について確認して下
さい。
一般財団法人 日本建築防災協会
「定期報告制度ポータルサイト 調査・検査資格者の方へ」
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa_05.html
(2)定期報告書様式
定期報告書等の様式が次のとおり変わります。
なお、定期報告書の新旧様式とも、幣協議会ホームページより
ダウンロードできます。ご活用下さい。
http://www.tsak.jp/download/index.html
(3)新制度への移行と定期報告書提出にあたっての注意事項
平成28年6月1日の定期検査報告の新制度移行に際し、現行
制度と新制度の切替えは次のようになります。
資格者による検査が行われた日(以下「検査日」という。)
と、昇降機等の所有者・管理者による報告が行われた日(以
下、「報告日」という。)の前後関係による検査の取扱いを
下表に示します。十分に注意をお願いします。
表に示すとおり、施行日前に現資格者が実施した検査の結果に
ついては、施行日以降における報告書に用いることも差し支え
ありません。一方で、施行日までに新しい資格者証の交付を受
けていない現資格者については、施行日以降は、定期報告のた
めの法定検査を行うことができなくなります。定期報告書も受
付できなくなります。
以上